休日・休暇(年次有給休暇・特別休暇)

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更新履歴
  • 2022/5/1 慶弔休暇導入
  • 2023/1/12 「結婚休暇・祝い金」を「Wedding 休暇・お祝い金」に名称変更、「配偶者出産休暇・お祝い金」を「Welcome Baby 休暇・お祝い金」に名称変更

2026年度の休日・有給休暇取得奨励日

有給休暇取得奨励日

  • 2026年8月10日(月)
    • 有給休暇取得奨励日に有給を取得すると、4連休に🎉
  • 2026年12月28日(月)
  • 2026年12月29日(火)
  • 2027年1月4日(月)
    • 有給休暇取得奨励日に有給を取得すると、10連休に🎉
  • 2027年2月22日(月)
    • 有給休暇取得奨励日に有給を取得すると、4連休に🎉

年末年始(休日)

  • 2026年12月30日(水)〜2027年1月3日(日)


概要

  • 休暇を使うには手続きが必要です。
  • 法定の年次有給休暇以外に、会社が独自に設定している休暇があります。

目次

  1. 2026年度の休日・有給休暇取得奨励日
    1. 有給休暇取得奨励日
    2. 年末年始(休日)
  2. 概要
  3. 目次
  4. 対象者
  5. 休日
    1. 休日勤務について
  6. 休暇
    1. 休暇一覧
    2. 病児看護サポート休暇
    3. 年次有給休暇(法定)
      1. 有給奨励日
    4. 半休の取り扱い
    5. 休暇の利用手順
      1. Step.1 freee人事労務への休暇付与
      2. Step.2 Googleカレンダーでの予定作成
      3. Step.3 freee人事労務の勤怠への登録
  7. FAQ

対象者

  • 全従業員(雇用契約の方)

休日

以下の日は休日となります。freee人事労務での勤怠入力は不要です。

  • 土曜日・日曜日・祝日
  • 年末年始
    • 毎年12月30日〜1月3日です。
    • 有給とセットで9連休が取れるように有給奨励日を設定しています。

休日勤務について

  • 休日勤務は原則禁止です。
  • やむを得ず休日に勤務する場合
    • Slackの #daily チャンネルの投稿フォーム下の「+」ボタン→「休日勤務申請」ワークフローを使って、必ず事前に上長の許可を得てください。
    • 日曜日〜土曜日のうち、必ず1日は勤務しない日を設けてください。

休暇

休暇一覧

日数付与タイミング有効期間有給か付与手続き
Welcome 休暇5日入社時半年✅ 有給❌ 不要(自動)
年次有給休暇(法定)10日入社から6ヶ月から1年ごと2年ごと✅ 有給❌ 不要(自動)
Wedding 休暇5日本人が結婚したとき半年✅ 有給 必要
弔慰休暇3日1親等・2親等の親族がなくなったとき半年✅ 有給 必要
Welcome Baby 休暇5日配偶者が出産するとき半年✅ 有給 必要
病児看護サポート休暇5日/1人あたり (年間10日まで)毎年4月1年✅ 有給(年間5日まで)❌ 不要(自動)
介護サポート休暇5日/1人あたり (年間10日まで)毎年4月1年✅ 有給(年間5日まで) 必要
  • 休暇の日数は、雇用契約書に記載の「週所定労働日数」や在籍年数により異なります。表には週5日勤務・通常の1年目の場合の日数を記載しています。詳細は就業規則70条を参照。
  • このほか、法令通りに産前産後休暇、育児休暇、生理休暇、介護休暇、裁判員休暇などを取得できます。詳細は就業規則を参照してください。

病児看護サポート休暇

  • 対象:「小学校第3学年を修了するまで(小学3年生の3月31日まで)」の子
  • 付与:毎年4月に一斉付与(+新しく生まれた場合は出生時)~翌年3月31日まで有効
    • freeeの「家族情報」欄からお子さんの有無・人数・年齢を確認します。

年次有給休暇(法定)

  • 年次有給休暇(法定)については、法令遵守のため、付与されてから1年以内に最低5日は必ず取得してください。

有給奨励日

  • このページ上部の日を有給奨励日とします。
  • 目的
    • 組織全体の業務効率を落とさずに、長期休暇をとりやすくします。
  • あくまでも「奨励」ですので、有給休暇の取得は任意です。
    • 各自都合の良いタイミングで有給休暇を取得してください。
  • 有給奨励日には基本的にミーティングを実施しないようお願いします。

半休の取り扱い

  • 休暇は「半日休暇(半休)」という形でも取得可能なものがあります。freee画面上で「半休」を選択してください。
  • 半休については、所定労働時間の半分の時間について、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができます(就業規則第71条)
  • 有休休暇は「1日単位または半日単位」での取得となり、時間単位や分割しての取得はできません。半休を取得される場合は午前休・午後休のように連続した時間で設定してください。

休暇の利用手順

  • 付与された休暇は希望するタイミングで取得できます。取得前にGoogleカレンダーと人事労務freeeへの入力以外での手続は不要です。
  • 打ち合わせなどが入っている場合は、事前に調整してください。
  • 休暇の残り日数は人事労務freeeで管理しています。休暇を取得した場合は必ずfreeeに入力してください。

Step.1 freee人事労務への休暇付与

休暇取得の手続きを行う

  • Wedding 休暇、Welcome Baby 休暇、弔慰休暇
  • 病児看護サポート休暇
    • 条件を満たしたタイミングで自動的に付与しているので不要です。
  • それ以外の休暇(Welcome休暇、年次有給休暇など)
    • 条件を満たしたタイミングで自動的に付与しているので不要です。

Step.2 Googleカレンダーでの予定作成

事前にGoogle カレンダーで [名前] 休み という名前で「不在」の予定を作成する。

  • 期日はありませんが、できるだけ早く入れてもらった方がまわりが調整しやすいです。
  • 体調不良などで当日急遽休むことにした場合は不要です。
  • 3日以内に休暇を取得する場合は、Slackの#dailyチャンネルにも記載してください。
  • 予定ではなく「不在」にすると自動的に予定を辞退したり、見やすく表示されて便利です。

Step.3 freee人事労務の勤怠への登録

人事労務freeeの「勤怠」画面で、該当日に取得したい休暇を選択して保存してください。

  • 突発的な休みを除き、原則として7日前までに休暇登録をしていただくようお願いします。
    • 締め日(毎月15日)が終了した時点で勤怠が空欄の場合は欠勤扱いとなります。

FAQ

  • 「半休」を取得した場合、freeeに入力する「半休を利用した時間数」は何時間となりますか?
    • 雇用契約書に記載されている 1日の所定労働時間の半分となります(フルタイム(8時間)勤務の場合は4時間が半休となります)
  • 「半休」で休暇登録をしましたが、結果的に1日有給休暇となった場合はどうすれば良いですか?
    • 事前に申請した休暇の取得時間が変更になった場合(半休⇔有休)は、早めにfreee勤怠の修正をお願いします。
  • 休暇はいつ取得してもいいですか?
    • 有効期間内であればいつでも取得できます。
  • 休暇の残りの日数はどこで確認できますか?
    • freeeにログイン後、「休暇」を選択すると確認できます。
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